第1条(名称)
本会は、「 内分泌糖尿病心理行動研究会 」と称する。
第2条(目的)
内分泌糖尿病診療に携わる医療従事者が、患者の心理行動科学的アプローチを研鑽し、啓発することを目的とする。
第3条(事業)
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.学術研究会・世話人会の開催(2回/年、実施)。
2.世話人会において承認された研究テーマ別のグループ研究の実施。
3.その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
第4条(活動期間)
本会の活動期間は、2021より2023年までの3年間とする。
2023年以降の活動期間延長については2023年に決定する。
第5条(会員)
本会の会員は、次の通りとする。
1.会員は、本会の目的に賛同する研究者と医療従事者とする。
第6条(役員)
1.本会には、世話人を置く。
2.世話人は世話人会において選出され、世話人の互選により代表世話人を選出する。
3.世話人が何らかの事由により退任した場合、世話人会において後任者を決定する。
4.世話人から会計ならびに会計監査を選出する。
第7条(参加費徴収および使途)
1.学術研究会では、参加費として1,000円を徴収する。
2.徴収した参加費は当該研究会の運営に充当する。
3.内分泌糖尿病心理行動研究会の郵便局口座を開設し、保管する。
第8条(会計)
1.本会の経費は、参加費、寄付金およびその他収入により賄う。
2.会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第9条(事務局)
本会の運営を円滑に行うために、事務局を茨木市保健医療センター内に設置する。
第10条(附則)
1.本会則は、平成16年4月1日より施行する。
2.本会則の改正は、世話人会の決定により行われる。
3.本会の事業は、本会の目的に賛同する企業その他の団体と共催することができる。
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